市町村による森林整備の財源として、都道府県と市町村に対して、私有林人工林面積、林業就業者数および人口による客観的な基準で案分して譲与される税金。 使途については、 市町村においては、間伐等の「森林整備及びその促進に関する費用」に、 都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされている。 また、都道府県・市町村はインターネットなどを通じて森林環境譲与税の使い道を公表しなければならない。
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