森林所有者などは地域森林計画の対象となっている民有林を伐採する場合、事前に都道府県知事に森林の所在、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林方法、伐採期間及び樹種などを記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければならない。森林法第10条。
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